死亡後3ヵ月を超過しての相続放棄を解決したケース

状況

債権者からある日突然督促状が届いたが、死亡した弟とは何年間も交流が無かったため、督促状を受取って初めて亡くなっていることを知りました。

しかし、弟が亡くなってから既に3ヵ月以上経過しているため、相続放棄が出来るのか心配しているご様子でした。

そんな折、たまたまWEBで相続について調べていたところ、当事務所のHPを見て、ご相談にいらっしゃいました。

 

司法書士の手伝い・提案内容

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時(民法915条)」から3ヵ月以内に家庭裁判所に対して申立を行う必要があります。

ただし、本件の場合、弟が亡くなってから3ヵ月以上が経過しています。

しかし、督促状を受け取る事により、初めて死亡したことを知りましたので、「債権者より督促状を受け取った日から3ヵ月以内」に相続放棄の手続きをすれば良いということになります。

また、疎遠になっていた弟は、県外に住所・本籍を定めていたため、郵送で戸籍収集を行い、申立も県外の家庭裁判所に対して行いました。

 

結果

調査の結果、やはり弟は既に亡くなっており、債権者からの督促は正当な請求でありました。

死亡後3ヵ月経過している内容でしたが、相続放棄申述書の記載、申立後の裁判所からの問い合わせにも適切に対応した結果、相続放棄は無事認めらました。

 


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