証券会社の口座の名義変更
証券会社に口座をお持ち方について相続が発生した場合、相続人への名義変更又は株式等の売却手続きが必要となります。
まずは、被相続人がお取引されていた証券会社の店舗又は相続専門窓口に電話で問い合わせを行います。
通常、証券会社の相続相談窓口は個人情報等の関係で、被相続人と相続人との関係のとれる戸籍謄本などを提出しないと手続きが出来ない仕組みです。また、取引をされたことのない一般の方が連絡をした場合、専門用語の理解に苦しむ場合が多く見受けられます。
無事、申込が終わると、証券会社より「相続手続きセット」等、相続手続きに必要な書類が届きます。この「相続手続きセット」に必要事項を記載し証券会社に提出しますが、戸籍謄本等は法務局に提出する戸籍よりも幅広く提出を求められることが多くあります。
司法書士によるサポート内容
相続税の確定申告が必用な場合は、確定申告に必要な残高証明書や取引明細の取得からサポートしています。
また、上記記載のとおり、証券会社で必用となる戸籍は相続登記に必要な戸籍からさらに取得を要する場合が多くございます。郵送での取得だけで2か月程かかるケースもが多くございます。
不足の場合は証券会社に再提出を求められますが、お仕事で忙しい、高齢で取得が大変な方、証券会社とのやり取りが困難な方のサポートをしております。
相続人が証券会社に口座をお持ちでない場合は、口座の開設を行います。
相続手続きに必要な書類がすべて整い、ご資産を引継がれる方へのお振替え(又は株式等の売却)が終わりましたら相続手続きは完了となります。
被相続人宛に証券会社より届いたハガキしか手がかりがないケースもございます。
証券会社に財産調査、他の財産も含め財産目録の作成、相続税申告に必要な書類の収集、税理士のご紹介、遺産分割協議書の作成、証券会社や生命保険会社への対応も司法書士がサポートしております。
お気軽にご相談下さい。