被相続人と特別の縁故があった方の相続手続きを解決したケース

状況

被相続人が死亡して、相続が開始しているにもかかわらず、相続人がいるかはっきりしないケースを法律上「相続人不存在」といいます。

被相続人に推定相続人となる者がいないか、相続人が全員が放棄している場合は「相続人不存在」となります。

相続人不存在の場合は、相続財産を相続財産法人として擬制して(民法951条)、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、相続財産の中から債権者に対する債務の弁済を行った上で、特別縁故者への財産分与、残余を国庫に帰属させます。

 

司法書士の手伝い・提案内容

被相続人には不動産の所有はありませんでしたが、高額な預貯金がありました。

ご相談者は死亡した者と長年同居していたということでしたので、特別縁故者としての財産分与を視野に入れ家庭裁判所に申立ての準備を行いました。

特別縁故者とは「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人と療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」をいいます。
「被相続人と生計を同じくしていた者」とは、被相続人と生計を同一にして密接な生活関係にあったものであり、内縁の配偶者や事実上の養親子がこれにあたります。

家庭裁判所への申立ての準備として、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等を取得、財産目録等の資料の作成、相続人の調査、書類作成のためのヒアリングを行いました。

特別縁故者として財産分与が認めてもらうため、利害関係人として相続人財産管理人の申立てを行いました。

相続財産管理人に司法書士を選任するように申立てを行いましたが、家庭裁判所の判断で弁護士が選任されました。

特別縁故者に対する相続財産分は「相続人不存在」の手続きの中で行われます。
特別縁故者は、家庭裁判所における相続人捜索公告の期限が満了しても相続人が現れない場合に、被相続人との間の特別の縁故を具体的に明らかにして財産分与の請求を行います。

 

結果

申立て後はサポートすることが出来ませんでしたが、忘れかけた頃、ご相談者より連絡があり、無事に特別縁故者として認められ、預貯金について財産分与が認められたということです。

 


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