相続登記の依頼の際、名寄せ台帳を確認したところ登記漏れを発見したケース
状況
自宅及び遠方の畑について相続登記の依頼を受けたところ、名寄せ台帳に自宅近所の土地持分の記載がありました。
遺産分割協議書に記載の上、依頼者に詳細を確認したところ、依頼者が昔住んでいたマンションの道路持分であり、約20年程前にマンション及び底地は売却済みであるとのことでした。
司法書士の手伝い・提案内容
当時、マンションは不動産会社に売却し、中間省略登記を行って、現在の居住者名義に売却していたようで、他の部屋の登記簿を取得して共同担保目録にて道路部分の調査を行いました。
また、当時の不動産会社に問い合わせをして物件の確認も行いました。
手続きについて、現在のマンション居住者にお手紙を郵送し、後日伺い、事情を説明いたしました。
結果
現在のマンション居住者より、手続きの了解を頂き、相続依頼者である旧所有者から、現在の居住者への贈与登記を行い、無事登記漏れの道路部分については20年の時を経て手続きが完了いたしました。
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