仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース

状況

父親が死亡して、相続権のある長男(55歳)及び長女(48歳)が相続したのですが、相続財産は土地・建物のみで、遺産分割協議をするも、どちらが相続するか話し合いがまとまらず、協議が出来ない状況でありました。

 

司法書士の手伝い・提案内容

当事務所に長男から相談が寄せられました。

不動産を相続しても、どちらも代償金を支払うことが出来ないため、不動産を売却して現金を分割する案を提示いたしました。

当事者は現金分割で納得したため、売却の前提として法定相続分(各2分の1)で相続登記を行いました。

 

結果

地元の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することが出来、相続に関する問題は無事に解決いたしました。

 


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