被相続人に借金があったため相続放棄及びその後の手続きを行ったケース

状況

被相続人に多額の借金(明らかに債務超過)があったので、妻及び子供が相続放棄を行いました。

その後、第二順位の兄弟も相続放棄を行い全ての相続人につき借金から解放されました。

しかしその後、被相続人名義のバイクの処分やJA建物更済の返戻金の問題が浮上し、全ての相続人が相続放棄をしていたため、相続人不存在の手続きをすることになりました。

 

司法書士の手伝い・提案内容

業務として、家庭裁判所に対する相続人不存在の申立て及び当職が相続財産管理人として就任しました。

消費者金融、カードローン会社への対応、JA建物更済返戻金の取戻し、バイク等の動産を権限外の許可を得て処分しました。

 

結果

相続人においては、既に相続放棄の手続きを行うことで借金から解放されていましたが、JAから何度も連絡が入ったり、バイクの処分や税金の支払いが出来ず困っていたので、借金のみならず、残されたプラスの財産の処分も行うことが出来ました。

 


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