遺言書作成の依頼を受けたが、母親が認知証のケース
状況
遺言書の作成依頼を受けましたが、遺言をする母親と話をしたところ、認知症の疑いがありました。
念のため、医師に診断書を作成してもらいましたが、後見相当との診断でした。
司法書士の手伝い・提案内容
認知症とは「脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などに障害がおこり、通常の社会生活ができなくなった状態」と定義されています。
原則としまして、認知症になられた場合は、遺言書作成の判断能力はないと推定されますので、司法書士としても遺言書作成の援助を行うことは出来ません。
結果
遺言書は、認知症になる前に作成しておかなければなりません。
遺言書ですが、一般的には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
いずれの場合であっても、お母様が認知症となる前の作成が必要となります。
遺言書の詳細については、下記を参考にして頂きたいのですが、当センターでは、お亡くなりになった後で争いとならないように、公正証書での遺言書の作成を勧めております。
尚、本件のようなケースでは、遺言書作成というより、成年後見制度の活用を検討すべき事例となります。
- 死亡後3ヵ月を超過しての相続放棄を解決したケース
- 未成年の子供を含めた遺産分割協議をしたケース
- 遺言書作成の依頼を受けたが、母親が認知証のケース
- 夫婦に子供がいない場合の相続対策のケース
- 被相続人と特別の縁故があった方の相続手続きを解決したケース
- 養子に行った者が実親を相続したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが、粘り強く解決へ導いたケース
- 県内の大きい土地を相続したが、遠方に住んでいるため、土地を分筆して売却したケース
- 被相続人に借金があったため相続放棄及びその後の手続きを行ったケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 相続人のうち1名に行方不明者がいて、家庭裁判所の不在者財産管理人を利用したケース
- 相続人のうち1名に行方不明者がいたケース(その2)
- 相続登記の依頼の際、名寄せ台帳を確認したところ登記漏れを発見したケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース