夫婦に子供がいない場合の相続対策のケース
子供がいない夫婦で相続の相談を受けることがあります。
子供がいない夫婦の場合、例えば夫が死亡した場合は、妻は当然に相続人になりますが、亡くなった夫の直系尊属(父母・祖父母)も法定相続人になります。
直系尊属がいない場合は、夫の兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなった兄弟姉妹の子供(甥・姪)が代襲相続人として法定相続人となります。
このようなケースで、何も相続対策せず亡くなった場合、遺産分割協議は、法定相続人全員の協議が必用なため、日頃付き合いの少ない親族が法定相続人となるので、相続手続きが困難となる可能性があります。
遺言書作成による相続サポート
夫婦間に子供がいないケースでは、お互いが元気なうちにそれぞれが遺言書を作成しておくことが有効な手段となります。
例えば、
夫・・・「全ての財産を妻に相続させる」
妻・・・「全ての財産を夫に相続させる」
といった内容で遺言書を作成しておくことが必用です。
予備的遺言も検討して、遺言書を作成すべきです。
夫婦で遺言書を作成する場合、例えば夫が先に死亡すると、夫の遺産全て妻に相続されることになり、夫の作成した遺言書は目的を達成したことになります。
しかし、妻の作成した遺言書には、「全ての財産を夫に相続させる。」と記載されているので、夫が亡くなった時点で妻の作成した遺言書は意味のないものなってしまいます。
このような場合、例えば、夫の遺言書には、「妻が先に死んだ場合は、妻に相続させる財産については自分の弟に相続させる。」といった内容や、妻の遺言書には、「夫が先に死んだ場合は、夫に相続させる財産については甥に遺贈する。」などといった内容で作成しておけば、遺言書は無駄にならないので、次順位である相続人の検討も行い作成しておくことがベストかと考えます。
遺言執行者について
遺言書の内容を実現する者を遺言執行者といいます。夫の遺言書で「全ての財産を妻に相続させる」とともに「妻を遺言執行者に指定」しておけば、原則、妻一人で相続手続きができることになります。
妻は、金融機関等で解約したり、証券会社の手続きで株の名義書き換えを一人でできることになります。
夫の相続人として夫の兄弟がいたとしても、その人たちに相談することなく手続きを進めることが出来ます。
遺言書の作成、お亡くなりになった後の不動産の名義変更、預貯金等の解約、株式の売却等の静岡相続遺言相談センターでは行っております。
お気軽にご相談下さい。
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