養子に行った者が実親を相続したケース

状況

相談者は、幼い頃、他家に養子に出ていて、今日に至ってます。相談者の実親が亡くなりました(母親は既に死亡)が、実親には3人の子供がおります。

実親の子から養子に出ている相談者には相続権は無いと言われたそうです。

 

司法書士の手伝い・提案内容

養子縁組をすると、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子となります。

なので、例えば、死亡した方に養子と実子(非嫡出子)がいた場合、養子の相続分は実子の倍となります。

また、養子と養親及びその血族との間にも、縁組成立の日から血族間と同一の親族関係を生じることになります(養子になった者の養親及びその親族と、実親及びその親族間には何らの親族関係は発生しません。)。

また、養子は原則として養親の氏を称し、戸籍も養親の籍に入り、子供が未成年者であれば親権も実親から養親に移ります。

しかし、養子縁組を行っても、養子と実親及び実方の親族との関係は一切影響を受けません。

つまり、養子縁組(今回は普通養子縁組)では、実親子関係と養親子関係が併存することになります。

そのため、相談者の場合は、実親についても相続権があることになります。

法定相続分としては実親の子供3名、相談者で合計4名ですので4分の1を有していることになります。

また、いずれ養父母がお亡くなりになった際は、嫡出子としての相続権がありますので、実方・養方と二重で相続できることになります。

 


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