遺言書作成の依頼を受けたが、母親が認知証のケース

状況

遺言書の作成依頼を受けましたが、遺言をする母親と話をしたところ、認知症の疑いがありました。

念のため、医師に診断書を作成してもらいましたが、後見相当との診断でした。

 

司法書士の手伝い・提案内容

認知症とは「脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などに障害がおこり、通常の社会生活ができなくなった状態」と定義されています。

原則としまして、認知症になられた場合は、遺言書作成の判断能力はないと推定されますので、司法書士としても遺言書作成の援助を行うことは出来ません。

 

結果

遺言書は、認知症になる前に作成しておかなければなりません。

遺言書ですが、一般的には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
いずれの場合であっても、お母様が認知症となる前の作成が必要となります。

遺言書の詳細については、下記を参考にして頂きたいのですが、当センターでは、お亡くなりになった後で争いとならないように、公正証書での遺言書の作成を勧めております。

「遺言書の書き方」について詳しくはこちら>>

尚、本件のようなケースでは、遺言書作成というより、成年後見制度の活用を検討すべき事例となります。

「成年後見」について詳しくはこちら>>

 


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