子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
状況
子供がいない夫婦から遺言書を作成すべきかどうかの相談でした。
司法書士の手伝い・提案内容
子供がいない夫婦で、財産は夫が不動産、夫婦で預貯金をお持ちでした。
親戚付き合いはそこそこあるそうでしたが、それぞれのいずれかが亡くなった場合は、相手方の兄弟姉妹との遺産分割協議が必要になります。
仮に夫が亡くなった場合の法定相続割合は妻が2/3、夫の兄弟姉妹が1/3です。
また、その兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合には代襲相続が発生し、その子供(つまり甥や姪)にも相続権が発生します。
夫の兄弟姉妹には遺留分は無いので、遺言書さえ作成しておけば、お互いの財産を相続出来ることになります。
結果
以上の内容をご説明の上で、遺言書の作成をサポートさせて頂きましたが、子供のいない夫婦の場合は、万が一の場合に備え、お互いに遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
- 死亡後3ヵ月を超過しての相続放棄を解決したケース
- 未成年の子供を含めた遺産分割協議をしたケース
- 遺言書作成の依頼を受けたが、母親が認知証のケース
- 夫婦に子供がいない場合の相続対策のケース
- 被相続人と特別の縁故があった方の相続手続きを解決したケース
- 養子に行った者が実親を相続したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが、粘り強く解決へ導いたケース
- 県内の大きい土地を相続したが、遠方に住んでいるため、土地を分筆して売却したケース
- 被相続人に借金があったため相続放棄及びその後の手続きを行ったケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 相続人のうち1名に行方不明者がいて、家庭裁判所の不在者財産管理人を利用したケース
- 相続人のうち1名に行方不明者がいたケース(その2)
- 相続登記の依頼の際、名寄せ台帳を確認したところ登記漏れを発見したケース
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