子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース

状況

子供がいない夫婦から遺言書を作成すべきかどうかの相談でした。

 

司法書士の手伝い・提案内容

子供がいない夫婦で、財産は夫が不動産、夫婦で預貯金をお持ちでした。

親戚付き合いはそこそこあるそうでしたが、それぞれのいずれかが亡くなった場合は、相手方の兄弟姉妹との遺産分割協議が必要になります。

仮に夫が亡くなった場合の法定相続割合は妻が2/3、夫の兄弟姉妹が1/3です。

また、その兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合には代襲相続が発生し、その子供(つまり甥や姪)にも相続権が発生します。

夫の兄弟姉妹には遺留分は無いので、遺言書さえ作成しておけば、お互いの財産を相続出来ることになります。

 

結果

以上の内容をご説明の上で、遺言書の作成をサポートさせて頂きましたが、子供のいない夫婦の場合は、万が一の場合に備え、お互いに遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

 


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