相続人のうち1名に行方不明者がいたケース(その2)

状況

父親が亡くなり相続が開始していたが、相続人である弟と約20年連絡が取れず、やむなく相続登記をペンディングしている方を税理士より紹介を受けました。

 

司法書士の手伝い・提案内容

まずは行方不明となっている弟の住所を調査いたしました。

東京都内と判明したため、お手紙を郵送しましたが、手紙が戻ってきてしまいました。

次に不在者の財産管理人の選任申立を行い、遺産分割協議をする旨を依頼者に説明し、申立の一環として都内の自宅に現地調査を行ったところ、居住していることが判明しました。

物件の大家さんにお手紙を渡してもらい、数日後に事務所に連絡が入り、相続登記にも協力して頂けることになりました。

 

結果

もう一度、都内まで遺産分割協議書を持参して説明し、ご署名・捺印を頂き無事に相続登記まで完了することが出来ました。

 


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