相続人のうち1名に行方不明者がいたケース(その2)
状況
父親が亡くなり相続が開始していたが、相続人である弟と約20年連絡が取れず、やむなく相続登記をペンディングしている方を税理士より紹介を受けました。
司法書士の手伝い・提案内容
まずは行方不明となっている弟の住所を調査いたしました。
東京都内と判明したため、お手紙を郵送しましたが、手紙が戻ってきてしまいました。
次に不在者の財産管理人の選任申立を行い、遺産分割協議をする旨を依頼者に説明し、申立の一環として都内の自宅に現地調査を行ったところ、居住していることが判明しました。
物件の大家さんにお手紙を渡してもらい、数日後に事務所に連絡が入り、相続登記にも協力して頂けることになりました。
結果
もう一度、都内まで遺産分割協議書を持参して説明し、ご署名・捺印を頂き無事に相続登記まで完了することが出来ました。
- 死亡後3ヵ月を超過しての相続放棄を解決したケース
- 未成年の子供を含めた遺産分割協議をしたケース
- 遺言書作成の依頼を受けたが、母親が認知証のケース
- 夫婦に子供がいない場合の相続対策のケース
- 被相続人と特別の縁故があった方の相続手続きを解決したケース
- 養子に行った者が実親を相続したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが、粘り強く解決へ導いたケース
- 県内の大きい土地を相続したが、遠方に住んでいるため、土地を分筆して売却したケース
- 被相続人に借金があったため相続放棄及びその後の手続きを行ったケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 相続人のうち1名に行方不明者がいて、家庭裁判所の不在者財産管理人を利用したケース
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- 相続登記の依頼の際、名寄せ台帳を確認したところ登記漏れを発見したケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース