相続人のうち1名に行方不明者がいて、家庭裁判所の不在者財産管理人を利用したケース

状況

被相続人が死亡してから長期間相続登記を放置(約20年)していたため、さらに相続が発生してしまい、相続人が10名となっていました。

また、当事務所で相談内容を聴取していくうちに、相続人の内の1名に連絡が取れないことが判明しました。

 

司法書士の手伝い・提案内容

行方不明の相続人について、不在者の財産管理人の手続きが必要であるため、まずは相続人の住所を調査、及び判明した住所に郵便にて連絡しましたが、郵送物が宛先不明となり事務所に返還されました。

家庭裁判所への申立ての前提として、岐阜県まで現地確認、その後、不在者の財産管理人の選任申立、不在者財産管理人に選任後は遺産分割協議についての権限外許可の申立を行いました。

不動産の価値も低く、相続人の人数も多かったことが幸いし、不在者が受け取るべき金額は僅少であったため、帰来型(いつか戻ってきた際は財産相当額を現金で渡す)を選択いたしました。

 

結果

家庭裁判所から、無事に遺産分割についての権限外許可を取得し、相続登記まで完了することが出来ました。

 


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