静清信用金庫の預金の相続手続きについて
無料相談を実施しております!
静岡相続遺言相談センターでは、静清信用金庫等の金融機関の預貯金の相続手続きも行っております。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
静清信用金庫の相続手続きの流れ
① まず、相続の届出を行います。
※ この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
※ 手元にある預金通帳とカードを全て持参すると、話がスムーズに進みます。手元にある預金通帳を元に、窓口の端末で、被相続人の口座を名寄してくれますので、他の支店の口座が判明する事も良くあります。
※ 静清信用金庫の場合、預金口座のある支店においての手続きとなります。相続手続きを担当してくれる方が支店におりますが、結構待たされる事がありますので、事前にご予約をしてから伺われることをお勧めします。
② 次に、相続に関する依頼書の交付を受けます。
静清信用金庫の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
③ 最後に、必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
静清信用金庫の預金の払戻手続の場合、下記の書類が必要
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
静清信用金庫の預金の名義変更の場合、下記の書類が必要
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
払戻手続・名義変更手続きそれぞれに遺言書がある場合
・遺言書(検認が必要な場合は検認調書)
・被相続人の除籍謄本
・その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本
※ 遺言相続の場合、遺言書の内容によって必要となる書類が若干異なります。
静岡相続遺言相談センターによるサポート内容
静岡相続遺言相談センターでは、静清信用金庫等の金融機関の預貯金の相続手続きも行っております(実際の手続きは司法書士しずかぜリーガルオフィスが行います)。
「預金が凍結されて、引き出しが出来ない」
「相続人が多くて戸籍の収集が大変だ」
「相続人が県外に多く居住していて、手続きが困難」
「相続人が高齢で手続きが困難だ」
上記理由でお手続きについてお悩み事がある方は、相続人が手続きをする代わりに、司法書士が代理人として手続きをすることもできます。