相続放棄
相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
当センターでは、相続放棄に必要な戸籍収集や申述書の作成、裁判所への書類代行などの相続放棄手続きを代行いたします。
詳しい料金プランは下記ボタンをクリックして「料金表」よりご確認ください。
相続放棄申請の注意点
1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
当事務所は司法書士資格だけでなく、相続のスペシャリストである相続アドバイザーの資格を持った専門家が対応をいたします。
お気軽にご相談ください。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続放棄サポートを終えたお客様の声
1.当事務所をどこで知りましたか?
ホームページ
2.ご依頼した手続き
相続放棄
3.当事務所に依頼して良かった点を教えて下さい。
実際相続放棄と言う言葉に不安がありました。わかりやすく、説明して頂き、納得した上で書類作成、そして戸籍集め等、全てやって頂く事にしました。
清水区在住ですが、自宅まで来ていただき、大変助かりました。
4.その他、お客様のご意見や、ご感想などをお聞かせ下さい。
両親に借金があったので、相続放棄の手続きが終わるまで不安でした。
無事に手続きが終わり、今ではほっとした気持ちです。
いろいろありがとうございました。
相続放棄の解決事例
死亡後3ヵ月を超過しての相続放棄
状況
債権者からある日突然督促状が届いたが、亡くなった弟とは何年間も交流が無かったため、督促状を受取って初めて弟が亡くなったことを知ったが、弟が亡くなった後、既に3ヵ月以上経過しているため、相続放棄が出来るかといったご相談でした。
司法書士の提案・お手伝い内容
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時(民法915条)」から3ヵ月以内に家庭裁判所に対して申立を行う必要があります。
ただし、本件の場合、弟が亡くなってから3ヵ月以上が経過していますが、督促状を受け取る事により初めて亡くなったことを知りましたので、「債権者より督促状を受け取った日から3ヵ月以内」に相続放棄の手続きをすればよいことになります。
ただ、疎遠になっていた弟は、県外に住所・本籍を定めていたため、郵送で戸籍収集を行い、申立も県外の家庭裁判所に対して行いました。
結果
調査の結果は、やはり弟は既に亡くなっており、債権者からの督促は正当な請求でありました。
死亡後3ヵ月経過している内容でしたが、相続放棄申述書の記載、申立後の裁判所からの問い合わせにも適切に対応した結果、相続放棄は無事認めらました。
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。
サービス内容 | ライトパック 15,000円 |
ミドルパック 40,000円 |
フルパック 50,000円 |
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無料相談 | 初回 | 何度でも | 何度でも |
戸籍収集(5通まで) | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者とのやり取りを代行 | × | × | ○ |
債権者への通知サービス | × | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ | ○ | ○ |
※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用
1件:70,000円~
(※ 提供サービスは、上記フルパックと同じものとなります。)