不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
相続登記とは
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
相続した不動産の名義変更手続き(相続登記手続き)を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
しかし、この登記手続きには義務がなく、明確な期限が定まっていないために、または下記のような誤解によって放置をしてしまう方もいらっしゃいます。
それでは、相続登記をせず、そのまま放置をしても問題はないのでしょうか?
「静岡相続遺言相談センター」では、相続登記手続きの際に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」といった手続きの代行いたします。
忙しくて手続きができない、手間だから一括して専門家に任せたいといった相続人に代わり、相続登記手続きをサポートしております。
初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
静岡で相続登記に関するお悩みをお抱えの方のご相談をお待ちしております。
詳しい料金プランは下記ボタンをクリックして「料金表」よりご確認ください。
料金表について詳しくはこちら>>
相続登記をしないデメリット
・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができません。
たとえご自分がその不動産を相続するとする遺産分割協議が終了していても、その相続登記がされていなければ、他の相続人が自分の持分を勝手に売却してその登記をしてしまうと、買主に対して「自分の不動産だ!」と言えないのです。
・時が経つとともに、関係の希薄な相続人がどんどん増え、いざ遺産分割協議をしようとしてもまとまる話もまとまらなくなる可能性が高くなります。
・相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることもできません。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、共有者全員でしなければその不動産の売却もできません。
・相続人の誰かに借金、税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。
相続登記をしない理由
死亡した人が地方に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース
このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。
また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。
相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース
相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。
このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。
登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース
不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をもっておられると思います。
紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。
相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース
相続に関する手続きをした時に、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程度(平成27年1月1日以降は6%程度の見込み)の状況です。
つまり、殆どの方には相続税は課税されません。
ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、なんらかの罰則を恐れて、名義変更ができなかったケース
名義変更をしなかったからといって、罰則などが適用された例はございません。ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。
そもそも登記が必要なことすら知らないケース
新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の保存または移転の登記が必要になります。
ご自分の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。
静岡で相続登記サポートを終えたお客様の声
・当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択頂きましたか。
ホームページを見て、分かりやすく、印象が良かったです。
無料相談が出来たからです。
・当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
最初の電話の対応が丁寧で親切でした。
無料相談では、親身に話を聞いてくれて、相談しやすかったです。難しい話をされるのかと思っていましたが、とても分かりやすく教えてくれました。
突然、相続が発生してしまい、とても不安でしたが、素早く対応してもらい、また親身に話を聞いてもらい、安心して依頼することができました。1人で悩んでいましたが、早くに相談してみて本当によかったと思います。
・当事務所のサービスや接客についてお気に召さない点はありませんでしたでしょうか?今後のサービス向上の為、ご遠慮なくご指摘ください。
満足しています。今後もよろしくお願いします。
相続登記の解決事例
県内の大きい土地を相続したが、遠方に住んでいるため、土地を分筆して売却したケース
状況
紹介で相続登記の依頼を受けたところ、静岡県外に在住するもう1名の相続人である弟とともに大きな土地を相続していました。相続に対する意向を確認したところ、弟は県外で生活をしているため、土地を売却してほしいとの相談でした。
司法書士の提案・お手伝い内容
土地の売却を希望していましたので、親切な地元の不動産会社を紹介しました。
土地の分筆を伴うので土地家屋調査士も紹介しました。
結果
相続の登記、分筆の登記は無事完了し、分譲した土地にも買主が付いたようで、ご依頼頂いた相続人の方にも喜んで頂きました。
相続手続きサポート費用
サービス内容 | 費用 |
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相続に関する法律相談 | 初回無料 |
遺産分割協議書作成サポート | 13,000円〜 |
特別代理人選任申立サポート | 48,000円~/名 |
不在者財産管理人選任申立サポート | 50,000円 |
不動産の名義変更(相続・贈与登記) | 30,000円〜 |
預貯金の名義変更または解約 | 30,000円~ |
不動産登記簿謄本の取得 | 1,000円~ |
相続税の申告 | 別途見積 |
※ 請求者(相続人)からの委任状及び戸籍等の本人確認書類、証明書がある場合。
※ 相続税の申告は、当センター提携の税理士が担当します。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。